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 平成14年4月1日から、業務用冷凍空調器からのフロン回収が義務づけられているところですが、法改正により、平成19年10月1日から、関係者はそれぞれ、以下のことを行わなければなりません。
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機器の整備者
整備業者等
●フロン類の回収作業を行うには、都道府県知事の登録が必要。またはフロン類の回収作業をフロン類回収業者に委託。(回収・運搬・破壊に要する料金は機器の整備の発注者が支払う)
機器の廃棄者
ユーザー、ビルオーナー等
●機器を廃棄する際は、フロン類をフロン回収業者に引き渡す。その際に、委託確認書を交付して、写しを保存。
●引取証明書の保存
●回収・運搬・破壊に要する料金の支払い
●解体工事元請業者が行う確認作業への協力
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受託者
整備業者、解体業者、産廃業者、リサイクル業者等
●廃棄業者から交付された委託確認の回付、写しの保存
●引取証明の保存
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解体工事元請業者者
解体工事を発注者から直接請け負おうとする者
●解体工事の際に、機器の設置の有無を確認し、発注者に書面で説明
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コーエイ冷設の請け負いで行っていること
●回収、運搬に関する基準に従ってフロン類を回収、運搬
●再利用する場合等を除き、フロン類をフロン類破壊業者に引渡し
●廃棄時に加え、整備時についても回収の記録を行い、都道府県知事に報告
●機器の廃棄時にフロン類を引き取った際に、引渡証明書を交付し、写しを保存。
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fluo-p3_7フロン類破壊業者
●破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊
●破壊の記録を行い、経済産業大臣・環境大臣に報告
なお、業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
   
    フロン回収破壊法について、詳しくは環境省HPをご覧下さい。